社会福祉法人 まいづる福祉会
0773-68-0600
社会福祉法人まいづる福祉会定款
第 1 章 総 則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
第2種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)一般相談支援事業の経営
(ハ)特定相談支援事業の経営
(ニ)地域活動支援センターの経営
(ホ)移動支援事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人まいづる福祉会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を京都府舞鶴市大字平小字前田409番2に置く。
第 2 章 評 議 員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員9名から11名を置く
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会にて行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員(又は職員)1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。
2 評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員の報酬は無とする。
第 3 章 評 議 員 会
(構成)
第9条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長はその都度評議員の互選で定める。
(権限)
第10条 評議員会は次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬額の支給の基準
(3)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分
(7)社会福祉充実計画の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある
場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事
長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。理事長は、その請求があった場合、その請求があった日から20日以内に評議員会を開催しなければならない。
(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条 評議員会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2 出席した評議員により互選された議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録
に記名押印する。
第 4 章 役 員 及 び 職 員
(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 8名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし補欠の理事の任期は前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監
事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事の報酬は無とする。
(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設長、事務長、副施設長、主任(以下「施設長等」という。)については、理事会において、選任及び解任をする。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理 事 会
(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置き、議長はその都度互選により選任する。
(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ
いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集す
る。
(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるも
のに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監
事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は理事会の決議があったもの
とみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 資 産 及 び 会 計
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数及び評議員総数の3分の2以上の同意を得て、舞鶴市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、舞鶴市長の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付
が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保と
する当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約
を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に関わる
担保に限る。)
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該会計年度が終
了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支予算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明
細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては、法令及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会
において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ
うとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第 7 章 解 散 及 び 合 併
(解散)
第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散
事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 解散(合併又は破産による解散をのぞく。)した場合における残余財産は、理
事総数及び評議員総数の3分の2以上の同意を得て、社会福祉法人並びに社会福祉
事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第38条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、かつ、評議員
総数の3分の2以上の同意を得て、舞鶴市長の認可を受けなければならない。
第 8 章 定 款 の 変 更
(定款の変更)
第39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、舞鶴市長の認可
(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に関わる ものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に関わる定款の変更をしたときは、遅滞なく
その旨を舞鶴市長に届け出なければならない。
第 9 章 公 告 の 方 法 そ の 他
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、社会福祉法人まいづる福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第41条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理 事 長 黒 田 隆 男
理 事 荻 野 紀久男
〃 坂 田 三 雄
〃 新 谷 篤 則
〃 中 村 龍 詮
〃 福 田 武 男
〃 真 下 政 雄
〃 三 宅 忠 直
〃 森 田 重 信
〃 矢 原 作 一
監 事 藤 村 友 博
〃 川 端 隆 一
『 附則 平成14年9月17日付けの定款変更の認可に伴い設置された評議員の任期は、定款第17条の規定にかかわらず、平成15年10月2日までとする。 』
1. この定款は、平成3年10月3日から施行する。
2. 平成4年10月15日一部変更(第12条資産の区分)、平成4年10月15日から施行する。
3. 平成6年3月23日一部変更(第1条目的、第5条理事会、第9条監事による監査、
第17条決算)、平成6年4月1日から施行する。
4. 平成8年7月4日一部変更(第1条目的)、平成8年10月11日から施行する。
5. 平成10年12月11日一部変更(第9条監事による監査、第17条決算、第18条会計年度)、平成11年4月1日から施行する。
6. 平成11年12月21日一部変更(第5条理事会)、平成13年7月3日から施行する。
7. 平成13年3月28日一部変更(第1条目的、第3条経営の原則、第7条役員の選任等、第8条役員の報酬等、第9条理事会、
第13条資産の区分、第18条決算、第26条公告の方法 等)、平成13年7月3日から施行する。
8. 平成14年2月27日一部変更(第1条目的、第3章評議員及び評議員会、別表)、平成14年9月17日から施行する。
9. 平成16年9月29日一部変更(第1条目的)、平成16年3月8日から施行する。
10. 平成16年3月25日一部変更(第1条目的、他)、平成16年4月1日から施行する。
11. 平成17年9月26日一部変更(第1条目的、他)、平成17年8月1日から施行する。
12. 平成19年3月30日一部変更(第1条目的、他)、平成18年10月1日から施行する。
13. 平成19年9月25日一部変更(第1条目的、第9条理事会、第19条基本財産の処分、別表基本財産の追加)、
平成19年9月25日から施行する。
14. 平成20年5月26日一部変更(第1条目的、第18条2(別表)の追加)、平成20年1月28日から施行する。
15. 平成20年5月26日一部変更(第18条2(別表)の変更)、平成20年5月26日から施行する。
16. 平成25年3月26日一部変更(第1条目的、第11条2監事による監査、第19条基本財産の処分、第29条合併、
第30条定款の変更)、平成25年4月1日から施行する。
17. 平成28年3月26日一部変更(第30条定款の変更)、平成28年4月1日から施行する。
18. 平成28年11月24日一部変更(第2章評議員、第3章評議員会、第4章役員及び職員、第5章理事会、
第6章資産及び会計、第7章解散及び合併、第8章定款の変更、第9章公告の方法その他)、平成29年4月1日から施行する。
19. 令和元年6月29日一部変更(第2章評議員 別表基本財産の追加)令和元年7月1日より施行する。
20. 令和3年10月30日一部変更(別表基本財産の追加)令和3年11月1日より施行する。
第28条2(別表)
基 本 財 産
1. 預 金 1,000,000円
2. 建 物 ①京都府舞鶴市大字平小字前田409番2・408番1・408番2・409番1・410番2
まいづる作業所
・鉄筋コンクリート造、スレート葺、平屋建
床面積 591.64㎡
②京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦202番56
ワークショップほのぼの屋、障害者地域生活支援センターほのぼの屋
・鉄筋コンクリート造鋼板葺2階建
床面積 697.30㎡
③京都府舞鶴市行永東町5番地4
グループホームゆきなが
・木造かわらぶき2階建
床面積 339.51㎡
④京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦1306番12
ワークショップほのぼの屋別館
・鉄筋コンクリート造・木造スレートぶき3階建
床面積 368.00㎡
⑤京都府舞鶴市大字平小字前田409番2・408番1・408番2・409番1・410番2
まいづる作業所別棟
・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
床面積 231.86㎡
⑥京都府舞鶴市字浜小字浜2006番91
米蔵なごみ本舗
・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建店舗
床面積 102.47㎡
⑦京都府舞鶴市字浜小字浜1546番8
BONO
・鉄筋コンクリート造2階建
床面積 621.68㎡
⑧京都府舞鶴市字真倉子字四十田319番12
まぐらゆるり(カフェ)
・木造スレートぶき2階建
床面積 145.45㎡
⑨京都府舞鶴市字真倉小字四十田319番12
まぐらゆるり(作業棟)
・木造スレートぶき2階建
床面積 104.34㎡
⑩京都府舞鶴市字上安小字吉口1921番地
グループホームうえやす
・木造かわらぶき2階建
床面積 476.54㎡
⑪京都府舞鶴市字引土32番地 家屋番号32番0の3
グループホームひきつち
・木造甓葺2階建 居宅
1階 71.47㎡
2階 39.99㎡
3. 土 地 ①京都府舞鶴市大字大波下小字滝ヶ浦1306番12
土地面積 268.05㎡
②京都府舞鶴市字浜小字浜2006番91
土地面積 76.77㎡
③京都府舞鶴市字浜小字浜1546番8
土地面積 892.08㎡
④京都府舞鶴市字真倉小字四十田319番12
土地面積 635.88㎡